IT企業を個人成りへ変更する際は、まず初めに法人の廃止手続きをします。廃止手続きの方法としては2つの選択肢があります。1つは会社を解散する方法です。その際は、法務局に登記の廃止を届け出て、税務署と役所に移動届出を提出します。もう1つの選択肢は、会社を休業するという方法です。これはあくまで休業なので、法務局の届け出は必要ありません。税務署と役所に休業届を提出すれば、会社は休業という事になります。
IT企業を個人成りへ変更する時は、どちらも税務署での手続きが必要ですが、その際には3種類の書類を用意しておかなくてはいけません。書類は、異動届出書と給与支払事務所の廃止届出書、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書となります。
続いて、個人事業主の開業手続きを税務署で行います。その際の必要書類は、企業の規模や状況によって異なってきますが、一般的な書類としては、個人事業の開業届出・廃業届出等手続、所得税の青色申告承認申請手続、青色事業専従者給与に関する届出手続、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出となります。
また、個人成りをする際の注意点は、IT企業で所有していた資産の名義変更をしなければいけません。たとえば、IT企業名義の固定資産などは、その手続きを忘れずにしておきましょう。個人事業主になれば、決算などの面倒な事務作業から解放されます。そして今後は確定申告が必要になってきます。
最近のコメント